健康保険での海外ではどうでしょうか
健康保険や国民健康保険など、公的な医療保険の加入者が海外滞在中に支払った医療費は、「海外療養費」として払い戻し請求ができるのをご存知ですか?
国民皆保険が確立している日本では、何らかの医療保険に加入しないといけないため、住民票を抜いていない限り、海外でも医療保険の適用を受けることができます。
2001年に健康保険法が改正になり,国民健康保険加入者が海外で治療を受けた場合も、日本国内で医療機関にかかった場合と同じく,自己負担分(3割)で治療が受けられます。この制度を利用すれば,海外旅行保険に入るのを忘れても,海外で病気になったりけがをしたりした時の費用負担が軽減されます。
2001年以前は、自営業者やフリーターなど国民健保加入者は,海外での医療費は全額自己負担するか,海外旅行保険に入っておいて万が一に備えるしかありませんでした。
海外療養費制度によって、真の意味で国民皆保険が実現したといえるでしょう。
また、海外療養費はあくまで日本国の保険なので、支給が受けられるのは帰国してからということになります。
海外に行く際には、万が一の病気やケガもきちんと考慮にいれておくことが大切です。
帰国後、海外療養費を申請にする際に必要なものは以下の5つです。
特に、(2)については、必要書類が外国語の場合は翻訳文を添付することを忘れないようにしましょう。
医療保険の精神科では
精神科医療では、病識が無い患者に対する強制的入院や行動制限(身体拘束、隔離等)が必要であることから、患者の人権を擁護することが重要です。また、治療後に重度の障害を残すことが多く、社会復帰に対する援助を行うことも必要です。
現在、厚生省が公式に使用している精神障害者数は303万人(患者調査:平成17年)で、その中には、神経症性障害、うつ病、てんかん、アルコール依存症、器質性精神障害なども含まれています。
精神科の治療法の中心は、カウンセリングと薬物療法です。
身体の病気については総合病院のほうが設備は整っているのですが、精神科の治療がうまいともかぎりません。町医者のほうがいい場合もあります。
精神科では、町医者にしても、総合病院の担当医にしても、残念ながら、じっくりとこちらの話に耳を傾けて聞いてくれる先生は、そんなには多くないでしょう。
健康保険でカバーされる範囲は非常に狭いのが実情です。
医師が行う治療として認められ、診療報酬が支払われるのは、会話(カウンセリング)としては、30分以上で90点(900円)です。
30分以上は1時間かけても2時間かけても点数は変わりません。
探せば、心療内科でも臨床心理士やカウンセラーを置いているところもあるようですが、全体からみたら少数派でしょう。 彼らを雇っても、容易に採算がとれないからです。
また、投薬のために病名をつけるという事実も残念ながらあるようです。
そのため、病名をつけざるを得ないということになってしまうのです。
これは、患者さんの側にとっても、健康保険を適用してもらえるためにメリットといえると思います。

