医療保険の精神科では
精神科医療では、病識が無い患者に対する強制的入院や行動制限(身体拘束、隔離等)が必要であることから、患者の人権を擁護することが重要です。また、治療後に重度の障害を残すことが多く、社会復帰に対する援助を行うことも必要です。
現在、厚生省が公式に使用している精神障害者数は303万人(患者調査:平成17年)で、その中には、神経症性障害、うつ病、てんかん、アルコール依存症、器質性精神障害なども含まれています。
精神科の治療法の中心は、カウンセリングと薬物療法です。
身体の病気については総合病院のほうが設備は整っているのですが、精神科の治療がうまいともかぎりません。町医者のほうがいい場合もあります。
精神科では、町医者にしても、総合病院の担当医にしても、残念ながら、じっくりとこちらの話に耳を傾けて聞いてくれる先生は、そんなには多くないでしょう。
健康保険でカバーされる範囲は非常に狭いのが実情です。
医師が行う治療として認められ、診療報酬が支払われるのは、会話(カウンセリング)としては、30分以上で90点(900円)です。
30分以上は1時間かけても2時間かけても点数は変わりません。
探せば、心療内科でも臨床心理士やカウンセラーを置いているところもあるようですが、全体からみたら少数派でしょう。 彼らを雇っても、容易に採算がとれないからです。
また、投薬のために病名をつけるという事実も残念ながらあるようです。
そのため、病名をつけざるを得ないということになってしまうのです。
これは、患者さんの側にとっても、健康保険を適用してもらえるためにメリットといえると思います。
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