健康保険での海外ではどうでしょうか
健康保険や国民健康保険など、公的な医療保険の加入者が海外滞在中に支払った医療費は、「海外療養費」として払い戻し請求ができるのをご存知ですか?
国民皆保険が確立している日本では、何らかの医療保険に加入しないといけないため、住民票を抜いていない限り、海外でも医療保険の適用を受けることができます。
2001年に健康保険法が改正になり,国民健康保険加入者が海外で治療を受けた場合も、日本国内で医療機関にかかった場合と同じく,自己負担分(3割)で治療が受けられます。この制度を利用すれば,海外旅行保険に入るのを忘れても,海外で病気になったりけがをしたりした時の費用負担が軽減されます。
2001年以前は、自営業者やフリーターなど国民健保加入者は,海外での医療費は全額自己負担するか,海外旅行保険に入っておいて万が一に備えるしかありませんでした。
海外療養費制度によって、真の意味で国民皆保険が実現したといえるでしょう。
また、海外療養費はあくまで日本国の保険なので、支給が受けられるのは帰国してからということになります。
海外に行く際には、万が一の病気やケガもきちんと考慮にいれておくことが大切です。
帰国後、海外療養費を申請にする際に必要なものは以下の5つです。
特に、(2)については、必要書類が外国語の場合は翻訳文を添付することを忘れないようにしましょう。
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